さようなら、福利厚生費
個人事業主の確定申告と節税の話である。
「確定申告は裏ワザで税金が9割安くなる」という本を購入した読んでみた。 なんと”個人事業主も福利厚生費を使える!”と書いてあった。 本には年に一度の社員旅行やスポーツ観戦やスポーツジム代やお茶代などなどを福利厚生費にできると。 これが本当ならば色々使えそうだ。 そこで税理士に確認したところ「それ駄目!」ということです。
国税庁は「個人事業主は、自分自身に対して福利厚生費を支出することができない。」という立場をとっている
という明快なお返事をいただいた。ちなみに青色事業専従者の福利厚生費でも微妙とのこと。
もう一度本を注意深く読んでみると
- 個人事業主やフリーランサーも福利厚生費を使えないことはない。
- 福利厚生費がどこまで認められるかの明確な基準はない。
- 税務署が難癖をつけやすい
という微妙な表現が多かった。
結論としては、個人事業主は福利厚生費を計上するのは諦めたほうがいいように思う。 対策としては、可能なものは取材費という名目にする。 スポーツジムの代金等は法人成するまで諦める。 といったところか。