個人事業主が外注した時の源泉徴収について知っておくべきこと
ランサーズのようなクラウドソーシングなどで、個人に外注した時に源泉徴収する必要があるのかどうか。
ランサーズのホームページでは 「日本国内の個人が日本国内の個人に対して依頼する場合は源泉徴収の必要がない」 と書いてある。本当だろうか?少し調べた。
源泉徴収しなければならない人を”源泉徴収義務者”というらしい。 自分が”源泉徴収義務者”かどうか重要。 個人だから義務者じゃないとは限らない。 給与を支払っている個人事業者は源泉徴収義務者。 給与を支払っていない個人事業主は義務者じゃない。
私は青色事業専従者に給料を払っている。 少額で源泉所得税が発生しない給与金額である。 この場合はどうなのだろう。 調べても見つからなかったので税理士に確認した。
家族従事者への支払いであっても、給与支払い者にはかわりはない。よって「源泉徴収義務者に該当する」
とのこと。
- こちらが源泉徴収義務者である
- 国内にいる個人に仕事を依頼する
- 原稿、デザイン、税理士等の特殊技術に対する報酬
以上の3点が揃った場合、相手が嫌がろうがなんだろうが源泉徴収しなければならない。
自分の場合、以下の様な仕事を外注することを考えていたがいずれも源泉徴収の必要がある。
- アプリなどのアイコンのデザイン
- スマートフォンアプリの開発
- Webサイトのデザイン
- ブログの記事作成
もし、源泉徴収しないで税務調査で指摘された場合は、源泉徴収義務違反となり延滞料も付加した源泉徴収税額を支払うことになる。 税務調査の際に指摘されないぐらいor指摘されたとしても痛くないぐらいの少ない額である場合、「源泉徴収しなくても別にいい」という税理士もいるらしい。
源泉徴収をされるのを嫌がる人は結構いるようだ。 でも、 確定申告している人であったら嫌がらない。 税金の前納であって、申告時に税金がその分安くなる。 払いすぎていた場合は戻ってくる。 源泉徴収されるのを嫌がる人はこの辺のことをきっちりしていない人ということで仕事も信用できそうにない。 こちらから避けるようにする。 外注するのが面倒くさくなったが仕方がない。