住民税の特別徴収と納期の特例について
私は妻を青色事業専従者としている。 一応従業員ということになる。
ある日、県から「すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収する必要がある」という内容の手紙が届いた。 「特別徴収切り替え申請」をしなくても自動で切り替わるという内容だった。 よく読んだが結局何をすればいいのかわからない。 私は税務署から届く手紙が全く理解できない。 読解力がないせいだろう。 結局は何をすればいいのか、県に確認してみた。
基本的には「給与支払報告書」を提出すれば、お膳立ては全て役所の方でしてくれるらしい。 順序立てると、
- 1月31日までに、従業員の「給与支払報告書」を市に提出する。毎年やっていること。いつもどおりやる。
- 市が従業員の所得に係る住民税を算定する。
- 5月中に、従業員の「住民税の納付書(12枚綴 り)」が届く。
- 6月以降、従業員の給与から住民税を天引きを行い、支給月の翌月10日までに12枚綴りの納付書を千切って納付する。
ということだった。基本的にいつもと同じことをやればいいようだ。
いいようだが、住民税を納付するのが面倒くさい。 しかも、毎月だ。
資料をぺらぺらしていたら「納期の特例」というものがあった。 「従業員が常時10人未満の事業所の場合は、関係市町村に申請し、承認を受けることによ り、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます」と書いてあった。で、いつまでに、どこに、何を提出すればいいのか資料を隅から隅まで見回したが、さっぱり分からなかった。
今度は市に確認する必要があった。 回答は以下のとおりだった。
- 市役所に専用の書式がある。
- それを取りに行き、記載して提出。
- 提出期限は特別徴収の準備が整った、3月中に提出するのがよさそう。
- 「納期の特例」の場合、納税のタイミングは、12月10日(6ヶ月分)と6月10日(6ヶ月分)とのこと。
毎月よりは楽だがやっぱり面倒くさい。 源泉徴収税が7月10日までと1月20日までなのに、住民税は6月10日と12月10日まで。 時期を合わせることは出来なかったのだろうか。